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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第一条 (新株予約権証券に準ずる有価証券等)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(新株予約権証券に準ずる有価証券等)

第一条

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第百七十二条第百七十二条の二第百七十二条の九及び第百七十二条の十に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

  1. 新優先出資引受権(令第一条の四第二号に規定する新優先出資引受権をいう。次項において同じ。)を表示する証券
  2. 外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
  3. 新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。次号において同じ。)
  4. 外国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいう。)で新投資口予約権証券に類する証券

2第百七十二条第百七十二条の二第百七十二条の九及び第百七十二条の十に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じて、当該各号に定める権利の行使に際して払い込むべき金額とする。

  1. 前項第一号に掲げる有価証券当該有価証券に係る新優先出資引受権
  2. 前項第二号に掲げる有価証券当該有価証券に係る外国の者に対する権利であって新株予約権又は新優先出資引受権の性質を有するもの
  3. 前項第三号に掲げる有価証券当該有価証券に係る新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。次号において同じ。)
  4. 前項第四号に掲げる有価証券当該有価証券に係る外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。)に対する権利であって新投資口予約権の性質を有するもの

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(施行期日)
附則

この府令は、平成十七年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。ただし、第九条(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第十一条第三号の改正規定に限る。)及び第十三条の規定並びに附則第十条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次条並びに附則第五条及び第六条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。ただし、第一条中金融商品取引業等に関する内閣府令第二十条第一項、第二十一条、第五十一条第一項及び第五十二条の改正規定並びに第四条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

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