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金融商品取引法 第百七十二条の九 (特定証券情報の提供又は公表がされていないのに特定勧誘等をした者に対する課徴金納付命令)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(特定証券情報の提供又は公表がされていないのに特定勧誘等をした者に対する課徴金納付命令)

第百七十二条の九

有価証券の発行者が当該有価証券に係る特定証券情報を第二十七条の三十一第二項に定めるところにより、その相手方に提供し、又は公表していないのに特定勧誘等をした者(特定売付け勧誘等をした者については、自己の所有する有価証券に関して特定売付け勧誘等をした者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  1. 特定取得勧誘により有価証券を取得させた場合当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
  2. 特定売付け勧誘等により当該者が所有する有価証券を売り付けた場合当該売り付けた有価証券の価格の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)

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