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金融商品取引法 第百七十六条 (課徴金の額の端数計算等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(課徴金の額の端数計算等)

第百七十六条

第百七十二条から前条までの規定により計算した課徴金の額が一万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。

2第百七十二条から前条までの規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

3第百七十二条から前条までの規定による命令を受けた者は、これらの規定による課徴金を納付しなければならない。

4第百七十二条各項に規定する者、第百七十二条の二第一項、第四項若しくは第六項に規定する発行者、第百七十二条の三各項に規定する発行者、第百七十二条の四第一項から第三項までに規定する発行者、第百七十二条の五に規定する者、第百七十二条の六各項に規定する者、第百七十二条の七に規定する者、第百七十二条の八に規定する者、第百七十二条の九に規定する者、第百七十二条の十第一項に規定する発行者、第百七十二条の十一第一項に規定する発行者、第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者、第百七十三条第一項に規定する違反者、第百七十四条第一項に規定する違反者、第百七十四条の二第一項に規定する違反者、第百七十四条の三第一項に規定する違反者、第百七十五条第一項に規定する者、同条第二項に規定する者、同条第九項に規定する上場会社等、前条第一項に規定する違反者、同条第二項に規定する違反者、同条第十三項に規定する上場会社等又は同条第十四項に規定する公開買付者等が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、これらの者がした行為は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした行為とみなして、第百七十二条から前条まで及び前三項の規定を適用する。

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