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金融商品取引法 第百八十五条の七 (課徴金の納付命令の決定等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(課徴金の納付命令の決定等)

第百八十五条の七

内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、この条に別段の定めがある場合を除き、被審人に対し、第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第百七十二条の二第一項同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項、第百七十二条の三第一項若しくは第二項、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五第百七十二条の六第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項第百七十二条の十二第一項第百七十三条第一項第百七十四条第一項第百七十四条の二第一項第百七十四条の三第一項第百七十五条第一項同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は第百七十五条の二第一項同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

2内閣総理大臣は、同一の募集又は売出しについて第百七十二条第一項に該当する事実及び同条第二項に該当する事実のそれぞれについて前項の決定(第百七十八条第一項第一号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条第一項又は第二項の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

3内閣総理大臣は、第百七十二条第一項及び第二項のいずれにも該当する募集又は売出しについて既に第一項(第百七十八条第一項第一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該募集又は売出しについて前二項の規定により新たな決定をすることができない。

4内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類(有価証券報告書又は半期報告書をいう。次項において同じ。)の提出について第百七十二条の三第一項に該当する事実及び同条第二項に該当する事実のそれぞれについて第一項の決定(第百七十八条第一項第三号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の三第一項又は第二項の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額を個別決定ごとの算出額(それぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額をいう。)に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

5内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第三号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の決定をしなければならない場合において、既に第一項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類について決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の三第一項又は第二項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は第二項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。

  1. 第百七十二条の三第一項の規定により算出した額
  2. 当該既決定に係る第百七十二条の三第一項若しくは第二項又は本条第十五項の規定による課徴金の額

6内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の継続開示書類等(有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等をいい、これらの書類に係る虚偽の記載を訂正し、又は記載すべき重要な事項の不備を補正する第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第四号に係るものに限る。)をしなければならない場合において、それぞれの決定に係る事実について第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額(以下この項、次項及び第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)を合計した額が次の各号に掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、当該高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

  1. それぞれの有価証券報告書等についての当該決定に係る事実について第百七十二条の四第一項の規定により算出した額のうち最も高い額
  2. それぞれの半期・臨時報告書等についての当該決定に係る事実について第百七十二条の四第二項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額

7内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類等と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類等について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。

  1. それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額を合計した額(その額が次のイ又はロに掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、当該高い額)
    1. それぞれの有価証券報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の四第一項の規定により算出した額のうち最も高い額
    2. それぞれの半期・臨時報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の四第二項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額
  2. 当該既決定に係る第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項、この項若しくは第十四項から第十六項までの規定による課徴金の額を合計した額

8内閣総理大臣は、同一の公開買付けに係る二以上の公開買付書類等(公開買付開始公告等又は公開買付届出書等をいう。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第六号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の六第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

9内閣総理大臣は、公開買付書類等について既に第一項(第百七十八条第一項第六号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該公開買付書類等と同一の公開買付けに係る公開買付書類等について第一項又は前項の規定により新たな決定をすることができない。

10内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の発行者等情報(発行者等情報に係る虚偽の情報を訂正し、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報の不備を補正する訂正発行者情報を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十一号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の十一第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により算出した額(以下この項、次項及び第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

11内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る発行者等情報と同一の記載対象事業年度に係る発行者等情報について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の十一第一項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。

  1. それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
  2. 当該既決定に係る第百七十二条の十一第一項又は前項、この項若しくは第十四項から第十六項までの規定による課徴金の額を合計した額

12内閣総理大臣は、同一の募集等業務に関し行われた二以上の違反行為(第百七十五条の二第一項又は第二項に規定する違反行為をいい、同条第十三項及び第十四項に規定する特定伝達等行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十七号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十五条の二第一項同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定による額に代えて、それぞれの違反行為について、同条第一項第二号イ又は第二項第二号イに掲げる額に、同条第一項第二号ロ又は第二項第二号ロに掲げる額を当該決定の件数で除して得た額を加えた額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

13内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十七号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定によりなされた一以上の決定に係る募集等業務と同一の募集等業務に関し行われた違反行為について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十五条の二第一項若しくは第二項又は前項の規定による額に代えて、それぞれの違反行為に係る同条第一項第二号イ又は第二項第二号イに掲げる額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

14内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第一項同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当する事実、第百七十八条第一項第四号に掲げる事実のうち第百七十二条の四第一項若しくは第二項に該当する事実、第百七十八条第一項第七号に掲げる事実、同項第十号に掲げる事実のうち第百七十二条の十第一項に該当する事実、第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実、同項第十一号の二に掲げる事実又は同項第十六号に掲げる事実のうち第百七十五条第一項同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第六項、第七項、第十項又は第十一項の決定をしなければならない場合(同号に掲げる事実のうち同条第一項同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合にあつては、当該事実に係る第百六十六条第一項に規定する売買等が、第百七十五条第九項に規定する上場会社等による会社法第百五十六条第一項同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得である場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合に限る。)において、次の表の第一欄に掲げる者が、同表の第二欄に掲げる規定に該当する事実について同表の第三欄に掲げる処分が行われる前に、当該事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告しているときは、同表の第四欄に掲げる額に代えて、当該額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

15内閣総理大臣は、第一項、第二項、第四項から第八項まで又は第十項から前項までの規定により決定をしなければならない場合において、当該決定を受けるべき次の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日から遡り五年以内に、第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令(当該課徴金納付命令に係る第百八十五条の十八第一項の訴えの提起があつたときは、当該訴えに係る裁判が確定している場合に限る。)又は第十八項に規定する決定(第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項、第十一項ただし書、次項ただし書又は第十七項ただし書に該当する旨の決定に限る。)を受けたことがあるときは、同表の下欄に掲げる規定による額に代えて、当該額の一・五倍に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

16内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)、第六項、第七項、第十項、第十一項又は前二項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定により一以上の決定をしなければならないときであつて、同一事件について、被審人に対し、罰金の確定裁判があるときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十項、第十一項若しくは前二項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該一以上の決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十項、第十一項若しくは前二項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。

  1. 当該一以上の決定に係る事実について第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十項、第十一項若しくは前二項の規定により算出した額を合計した額
  2. 当該罰金の額

17内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)、第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十五項(同条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の場合において、同一事件について、被審人に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があるときは、第百七十三条第一項第百七十四条第一項第百七十四条の二第一項第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は第十四項若しくは第十五項の規定による額に代えて、当該額から当該裁判において没収を命じられた第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産に相当する額又は当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額(当該裁判において同項各号に掲げる財産の没収及び同項各号に掲げる財産の価額の追徴が命じられたときは、当該裁判において没収を命じられた同項各号に掲げる財産に相当する額及び当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額の合計額。以下この項において「没収等相当額」という。)を控除した額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第百七十三条第一項第百七十四条第一項第百七十四条の二第一項第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は第十四項若しくは第十五項の規定による額が、没収等相当額を超えないときは、これらの規定による課徴金の納付を命ずることができない。

18内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実がないと認めるとき又は第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項、第十一項ただし書、第十六項ただし書若しくは前項ただし書に該当するときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。

19第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から前項までの決定は、文書によつて、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。

20前項に規定する決定に係る決定書には、内閣総理大臣が認定した事実及びこれに対する法令の適用(第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定にあつては、課徴金の計算の基礎及び納付期限を含む。)を記載しなければならない。

21前項の納付期限は、同項に規定する決定書(第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定に係るものに限る。)の謄本を発した日から二月を経過した日とする。

22第十九項に規定する決定は、被審人に当該決定に係る決定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。

23第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。)並びに第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第十五項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定は、これらの決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、前項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、次条第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時から、その効力を生ずる。

24第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。)並びに第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第十五項(同条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定は、当該決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、第二十二項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、次条第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時から、その効力を生ずる。

25第二十三項本文及び前項本文の規定は、当該事件についての裁判が確定した時において、第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。

26第二十三項ただし書の規定は、次条第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。)又は第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。

27第二十四項ただし書の規定は、次条第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。)又は第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。

28第二十三項本文又は第二十四項本文の場合において、課徴金の納付期限は、第二十一項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した日から二月を経過した日とする。

29第二十三項ただし書又は第二十四項ただし書の場合において、課徴金の納付期限は、第二十一項の規定にかかわらず、次条第六項又は第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本を発した日から二月を経過した日とする。

30第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十六項までの規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

31第四項から第七項まで、第十項及び第十一項の「記載対象事業年度」とは、次の各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。

  1. 第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条第六項第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の二第一項第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項第九条第一項又は第十条第一項の規定による有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書当該有価証券報告書及びその添付書類に係る事業年度
  2. 第二十四条の五第一項同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項第九条第一項又は第十条第一項の規定による半期報告書及びその訂正報告書当該半期報告書に係る期間の属する事業年度
  3. 第二十四条の五第四項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項第九条第一項又は第十条第一項の規定による臨時報告書及びその訂正報告書当該臨時報告書を提出した日の属する事業年度
  4. 発行者情報及びその訂正発行者情報当該発行者情報に係る事業年度

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