(自己の株式の取得に準ずる場合)
第六十一条の六
法第百八十五条の七第十四項に規定する自己の株式の取得に準ずる場合として内閣府令で定める場合は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の投資口の取得である場合とする。
法第百八十五条の七第十四項に規定する自己の株式の取得に準ずる場合として内閣府令で定める場合は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の投資口の取得である場合とする。