(審判手続の終結)
第六十条
審判官は、金融庁長官が法第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十八項までの決定をするに足りる主張及び証拠の提出がされたと認めるときは、審判手続を終結する。
2審判官は、被審人が審判手続の期日に出頭せず、又は主張若しくは証拠の申出をしないで退席した場合において、審理の現状並びに指定職員及び被審人の審判手続追行の状況を考慮して相当と認めるときは、審判手続を終結することができる。
3審判官は、被審人が連続して二回、審判手続の期日に出頭せず、又は主張若しくは証拠の申出をしないで退席したときは、審判手続を終結する。ただし、審判官が相当と認める場合は、この限りでない。