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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第五十九条 (立入検査の申出の方式)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(立入検査の申出の方式)

第五十九条

立入検査の申出は、立入検査の目的及び場所を表示してしなければならない。

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