(虚偽記載のある継続開示書類等を提出した発行者等について二以上の決定をする場合の按分額)
第六十一条の二
法第百八十五条の七第六項に規定する内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項各号に掲げる額のいずれか高い額に、同項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
法第百八十五条の七第六項に規定する内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項各号に掲げる額のいずれか高い額に、同項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。