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金融商品取引法 第百八十五条の六 (決定案の提出)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(決定案の提出)
第百八十五条の六
審判官は、審判手続を経た後、審判事件についての決定案を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
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この条文を参照している条文
第185条の7
この条文が引用された裁判例
課徴金納付命令処分取消等請求事件
東京地方裁判所 令和元年5月30日 平成27(行ウ)51
課徴金納付命令決定取消請求事件
東京地方裁判所 平成24年6月29日 平成22(行ウ)739
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