(立入検査) 第百八十五条の五 審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。 e-Gov法令検索で第百八十五条の五を開く ↗