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金融商品取引法 第百八十五条の五 (立入検査)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(立入検査)

第百八十五条の五

審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

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