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金融商品取引法 第百九十条 (検査職員の証票携帯)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(検査職員の証票携帯)

第百九十条

第二十六条第一項第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項第二十七条の三十五第一項第二十七条の三十七第一項第五十六条の二第一項第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項第五十七条の二十三第五十七条の二十六第二項第六十条の十一第六十条の十二第三項第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二第六十六条の四十五第一項第六十六条の六十七第六十六条の八十八第七十五条第七十九条の四第七十九条の七十七第百三条の四第百六条の六第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六第百六条の二十第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九第百五十六条の五の四第百五十六条の五の八第百五十六条の十五第百五十六条の二十の十二第百五十六条の三十四第百五十六条の五十八第百五十六条の八十第百五十六条の八十九第百七十七条第一項第三号第百八十五条の五又は第百八十七条第一項第四号の規定により検査をする審判官又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、検査の相手方に提示しなければならない。

2前項に規定する各規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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