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金融商品取引法 第百五十一条 (報告の徴取及び検査)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(報告の徴取及び検査)

第百五十一条

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所、その子会社、その商品取引参加者(第百十二条第二項又は第百十三条第二項の規定により取引資格を与えられた者をいう。以下同じ。)、当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該金融商品取引所、当該子会社若しくは当該商品取引参加者の業務(当該商品取引参加者にあつては、その行う商品関連市場デリバティブ取引に関するものに限る。)若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引所、当該子会社、当該商品取引参加者若しくは当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者の業務(当該商品取引参加者にあつては、その行う商品関連市場デリバティブ取引に関するものに限る。)若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者にあつては、当該金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

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新金融商品取引法第四十七条の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

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