条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百十二条 (会員金融商品取引所の取引参加者)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(会員金融商品取引所の取引参加者)

第百十二条

会員金融商品取引所は、定款の定めるところにより、次に掲げる者(会員以外の者に限る。)に当該会員金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(第二号に掲げる者にあつては、登録金融機関業務に係る取引に限る。)を行うための取引資格を与えることができる。

  1. 金融商品取引業者及び取引所取引許可業者
  2. 登録金融機関

2前項に定めるもののほか、会員金融商品取引所は、定款の定めるところにより、当該会員金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において商品関連市場デリバティブ取引のみを行うための取引資格を与えることができる。この場合において、個人、第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者又はその役員のうちに同項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある法人に対しては、取引資格を与えてはならない。

3第九十四条及び第九十五条の規定は、前二項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。この場合において、第九十四条中「金融商品会員制法人」とあるのは「会員金融商品取引所」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、第九十五条中「次に掲げる事由」とあるのは「次に掲げる事由(第百五十一条に規定する商品取引参加者にあつては、第一号に掲げる事由を除く。)」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「第百十二条第一項各号に掲げる者」と、同条第三号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

旧証券取引法第百六条の二十六の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十六の規定により認可を取り消されたものとみなす。

2旧証券取引法第百六条の二十八第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十八第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百十二条(会員金融商品取引所の取引参加者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十一条(取引所金融商品取引を行うことができる者) 金融商品取引法 目次 第百十三条(株式会社金融商品取引所の取引参加者) →