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金融商品取引法 第百五十条 (役員の解任)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(役員の解任)

第百五十条

内閣総理大臣は、不正の手段により金融商品取引所の役員となつた者のあることを発見したとき、又は金融商品取引所の役員が法令、定款若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引所に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

2前項の規定は、自主規制法人の役員及び自主規制委員について準用する。

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新金融商品取引法第三十一条第一項から第三項までの規定は、みなし登録第二種業者については、当該みなし登録第二種業者が附則第百四十七条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。

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