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金融商品取引法 第百二条の十六 (認可の基準)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(認可の基準)

第百二条の十六

内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 定款及び業務規程の規定が法令に適合し、かつ、自主規制業務を適切に運営するために十分であること。
  2. 認可申請者が自主規制業務を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
  3. 認可申請者が自主規制法人としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。

2第八十二条第二項の規定は、前項の認可の申請について準用する。この場合において、同条第二項第二号中「第百六条の二十八第一項」とあるのは「第百六条の二十八第一項、第百五十三条の四において準用する第百四十八条若しくは第百五十二条第一項」と、同項第三号ロ中「第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合」とあるのは「第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合、第百五十三条の四において準用する第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により認可を取り消された場合」と、同号ホ中「第百五十条、第百五十二条第一項」とあるのは「第百五十条若しくは第百五十二条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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