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金融商品取引所等に関する内閣府令 第百十一条の四 (自主規制法人の所在の場所等の変更等の届出)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(自主規制法人の所在の場所等の変更等の届出)

第百十一条の四

法第百五十三条の四において準用する法第百四十九条第二項の規定により法第百二条の十五第一項第二号に掲げる事項の変更について届出をしようとする自主規制法人は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 変更年月日
  2. 変更の理由
  3. 所在の場所を変更した事務所の名称
  4. 変更後の所在の場所

2法第百五十三条の四において準用する法第百四十九条第二項の規定により法第百二条の十五第一項第三号に掲げる事項の変更について届出をしようとする自主規制法人は、別紙様式第二号に準じて作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 新たに役員に就任した者があった場合次に掲げる書類
    1. 履歴書
    2. 住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面
    3. 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二号に準じて作成した届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
    4. 法第百二条の十六第二項において準用する法第八十二条第二項第三号イからヘまで及び会社法第三百三十一条第一項第三号又は法第百二条の二十三第四項第一号のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書類
  2. 新たに会員となった者があった場合当該会員の商号又は名称を記載した書類

3法第百五十三条の四において準用する法第百四十九条第二項の規定により規則(定款及び業務規程を除く。以下この項において同じ。)の作成、変更又は廃止について届出をしようとする自主規制法人は、その旨を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 規則を作成した場合当該規則及び作成の理由を記載した書類
  2. 規則を変更した場合当該規則の変更の内容及び理由を記載した書類
  3. 規則を廃止した場合当該規則の廃止の理由を記載した書類

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