第百十二条
金融商品取引所は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を総会又は株主総会において承認したときは、法第百八十八条の規定により、遅滞なく、当該書類を金融庁長官に提出しなければならない。
- 一会員金融商品取引所次に掲げる書類
- イ
- ロ
- ハ業務の概要、役員及び従業員の状況その他業務に関する報告を記載した業務報告書
- ニ剰余金処分計算書又は不足金処理計算書
- 二株式会社金融商品取引所会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類(当該株式会社金融商品取引所が自主規制法人を設立している場合にあっては、当該自主規制法人その他の子会社の業務及び財産の状況を連結して記載した会社法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類)及び事業報告
2金融商品取引所は、前項の規定に基づき書類を提出する場合は、次に掲げる書類を添付するものとする。
- 一別紙様式第五号により作成した売買状況表
- 二総会又は株主総会における決議事項の要旨
- 三会員名簿及び取引参加者名簿(株式会社金融商品取引所にあっては、取引参加者名簿)
- 四
- 五株式会社金融商品取引所の場合にあっては、次に掲げる書類
- イ会社法第四百三十五条第二項の附属明細書
- ロ前号ホからトまでに掲げる書類
- ハ主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体であるときは、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類
- イ
- 六子会社に関する次に掲げる書類
- イ子会社が株式会社である場合にあっては、会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類及び事業報告
- ロ子会社が持分会社である場合にあっては、次に掲げる書類
- ハ子会社が自主規制法人である場合にあっては、次に掲げる書類
- イ
3第一項第一号イ、ロ及びニ並びに前項第六号ハ(1)、(2)及び(4)に掲げる書類は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、作成しなければならない。
4金融商品取引所は、次に掲げる書類を理事会又は取締役会において承認したときは、法第百八十八条の規定により、遅滞なく、当該書類を金融庁長官に提出しなければならない。
- 一期末及び中間期末における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書面
- 二毎事業年度の予算書又はこれに準ずる書面
5金融商品取引所は、法第百八十八条の規定により、別紙様式第十二号により作成された関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第八項に規定する関係会社をいう。以下この項及び第八項第三号において同じ。)に関する報告書を、当該関係会社の毎事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
6金融商品取引所は、法第百八十八条の規定により、次に掲げる書類を毎月及び毎年ごとに作成し、当該期間終了後一月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
- 一毎月末における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書面(株式会社金融商品取引所に限る。)
- 二取引所金融商品市場を開設する業務において使用する電子情報処理組織(以下この条において「電子情報処理組織」という。)の保守及び管理状況を記載した書面
- 三別紙様式第十三号により作成した上場有価証券異動報告
- 四別紙様式第十四号により作成した取引所内取引高報告
7金融商品取引所は、電子情報処理組織に異常が発生し、当該電子情報処理組織を使用して有価証券の売買及び市場デリバティブ取引、相場の公表若しくは受渡しその他の決済又は令第三十条第一項第二号に規定する公衆の縦覧を継続的に行わせることが困難となった場合には、法第百八十八条の規定により、直ちにその旨を金融庁長官に報告し、遅滞なく、当該異常発生の概要、原因、処理、改善すべき事項その他必要な事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。
8金融商品取引所は、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、法第百八十八条の規定により、遅滞なく、当該各号に定める書類を金融庁長官に提出しなければならない。
- 一定款に基づいて会員等を処分した場合会員等の処分の内容を記載した書類
- 二役員又は従業員がその業務を執行するに際し、法令に違反する行為をした場合当該役員又は従業員の法令に違反する行為の内容、社内処分を行った場合はその内容及び改善のための必要な措置その他必要な事項を記載した書類
- 三他の法人その他の団体が、関係会社に該当し、又は該当しないこととなった場合その内容を記載した書類
- 四電子情報処理組織の設置場所、容量、保守の方法又は異常が発生した場合の対処方法の変更を伴う当該電子情報処理組織の内容の変更があった場合当該変更の内容を記載した書類