条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百八十八条 (金融商品取引業者の業務等に関する書類の作成、保存及び報告の義務)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(金融商品取引業者の業務等に関する書類の作成、保存及び報告の義務)

第百八十八条

金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所若しくはその会員等、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所若しくはその外国金融商品取引所参加者、金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、外国金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、証券金融会社、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関、取引情報蓄積機関又は特定金融指標算出者は、別にこの法律で定める場合のほか、内閣府令(投資者保護基金については、内閣府令・財務省令)で定めるところにより、帳簿、計算書、通信文、伝票その他業務に関する書類を作成し、これを保存し、又は業務に関する報告を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第百八十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百八十八条(金融商品取引業者の業務等に関する書類の作成、保存及び報告の義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百八十七条(審問等に関する調査のための処分) 金融商品取引法 目次 第百八十九条(外国金融商品取引規制当局に対する調査協力) →