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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第四十八条 (金融商品取引清算機関の業務に関する提出書類)

平成十四年内閣府令第七十六号府省令
(金融商品取引清算機関の業務に関する提出書類)

第四十八条

金融商品取引清算機関は、法第百八十八条の規定に基づき、会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類及び事業報告を、毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。

2前項の規定により提出する書類には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 会社法第四百三十五条第二項の附属明細書
  2. 清算預託金その他の清算参加者が金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産の明細表
  3. 取引証拠金明細表(市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行う金融商品取引清算機関に限る。)
  4. その他諸勘定明細表
  5. 金融商品取引清算機関の総株主の議決権の百分の十以上の数の議決権を保有している株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

3金融商品取引所が法第百五十六条の十九第一項の規定により内閣総理大臣の承認を受けて金融商品取引清算機関として業務を行う場合にあっては、当該金融商品取引所は、第一項の期間内に、前二項に掲げる書類又はこれに相当する書類(前項第二号に掲げる書類を除く。)を提出したときは、前二項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる書類(前項第二号に掲げる書類を除く。)を提出することを要しない。

4金融商品取引清算機関は、次の各号に掲げる事実(次項において「事故」という。)が発生した場合には、法第百八十八条の規定により、直ちに、その旨を金融庁長官に報告しなければならない。

  1. 取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役又は使用人がその業務を執行するに際し、法令又は業務方法書(認可金融商品取引清算機関にあっては、連携契約書を含む。)に違反する行為をしたこと。
  2. 電子情報処理組織の故障その他偶発的な事情による金融商品債務引受業の全部又は一部の停止

5金融商品取引清算機関は、前項の規定により報告した事故の詳細が判明した場合には、法第百八十八条の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 事故の詳細
  2. 事故の改善策
  3. その他必要な事項

6認可金融商品取引清算機関は、法第百八十八条の規定に基づき、認可に係る連携清算機関等(金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者に限る。以下この条において同じ。)の貸借対照表、損益計算書その他当該連携清算機関等の業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類を、当該連携清算機関等の毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。

7前項の規定により提出する書類には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 清算参加者の相手方が認可に係る連携清算機関等に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産の明細表
  2. 認可に係る連携清算機関等の総株主等の議決権の百分の十以上の数の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

8認可金融商品取引清算機関は、次の各号に掲げる事実(次項において「事故」という。)が発生したことを知った場合には、法第百八十八条の規定により、直ちに、その旨を金融庁長官に報告しなければならない。

  1. 認可に係る連携清算機関等の役員又は使用人がその業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を執行するに際し、法令又は当該連携清算機関等の業務方法書若しくは連携契約書に違反する行為をしたこと。
  2. 認可に係る連携清算機関等の電子情報処理組織の故障その他偶発的な事情による当該連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)の全部又は一部の停止

9認可金融商品取引清算機関は、前項の規定により報告した事故の詳細が判明した場合には、法第百八十八条の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 事故の詳細
  2. 事故の改善策
  3. その他必要な事項

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