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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第四十九条 (外国金融商品取引清算機関の業務に関する提出書類)

平成十四年内閣府令第七十六号府省令
(外国金融商品取引清算機関の業務に関する提出書類)

第四十九条

外国金融商品取引清算機関は、法第百八十八条の規定に基づき、貸借対照表、損益計算書その他当該外国金融商品取引清算機関の業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類を、毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。

2前項の規定により提出する書類には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 清算参加者が外国金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産の明細表
  2. 外国金融商品取引清算機関の総株主等の議決権の百分の十以上の数の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

3外国金融商品取引清算機関は、次の各号に掲げる事実(次項において「事故」という。)が発生した場合には、法第百八十八条の規定により、直ちに、その旨を金融庁長官に報告しなければならない。

  1. 役員、国内における代表者又は使用人がその金融商品債務引受業に係る業務を執行するに際し、法令又は業務方法書に違反する行為をしたこと。
  2. 電子情報処理組織の故障その他偶発的な事情による金融商品債務引受業の全部又は一部の停止

4外国金融商品取引清算機関は、前項の規定により報告した事故の詳細が判明した場合には、法第百八十八条の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 事故の詳細
  2. 事故の改善策
  3. その他必要な事項

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