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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第五十条 (標準処理期間)

平成十四年内閣府令第七十六号府省令
(標準処理期間)

第五十条

内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第百五十六条の六第二項ただし書の承認又は法第百五十六条の十二第百五十六条の十二の三第一項第百五十六条の十八第百五十六条の二十の十第百五十六条の二十の十五若しくは第百五十六条の二十の二十一第一項の認可に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、法第百五十六条の二若しくは第百五十六条の二十の二の免許、法第百五十六条の五の五第一項若しくは第四項ただし書若しくは第百五十六条の二十の十六第一項の認可又は法第百五十六条の十九第一項若しくは第二項の承認に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、それぞれ当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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