(定款又は業務方法書の変更の認可) 第百五十六条の十二 金融商品取引清算機関は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十六条の十二を開く ↗