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金融商品取引法 第百五十六条の十二 (定款又は業務方法書の変更の認可)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(定款又は業務方法書の変更の認可)

第百五十六条の十二

金融商品取引清算機関は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

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