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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第二十条 (定款又は業務方法書の変更の認可の基準)

平成十四年内閣府令第七十六号府省令
(定款又は業務方法書の変更の認可の基準)

第二十条

金融庁長官は、法第百五十六条の十二の規定に基づく認可の申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。

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