条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令
平成十四年内閣府令第七十六号
府省令
· 条文 51 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(訳文の添付)
第三条
(外国通貨又は暗号資産若しくは電子決済手段の換算)
第四条
(免許申請書の経由)
第五条
(免許申請書の添付書類)
第六条
(免許申請書に添付すべき電磁的記録)
第七条
(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)
第八条
(対象議決権保有届出書の提出等)
第九条
(財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
第十条
(主要株主に係る認可の申請)
第十一条
(主要株主に係る認可の予備審査)
第十二条
(主要株主に係る認可の適用除外)
第十三条
(特定保有者の届出に関する事項)
第十四条
(特定保有者による主要株主に係る認可の申請)
第十五条
(他の業務の承認の申請)
第十六条
(承認を受けた業務の廃止の届出)
第十七条
(業務方法書の記載事項)
第十八条
(清算預託金)
第十九条
(定款又は業務方法書の変更の認可の申請)
第二十条
(定款又は業務方法書の変更の認可の基準)
第二十一条
(公衆縦覧の事項等)
第二十二条
(資本金の額の減少の認可の申請)
第二十三条
(資本金の額の増加の届出)
第二十四条
(営業所等の変更の届出)
第二十四条の二
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第二十五条
(金融商品債務引受業の廃止又は解散の決議に係る認可の申請)
第二十六条
(金融商品取引所による金融商品債務引受業等の承認の申請)
第二十七条
(商品市場開設金融商品取引所による商品取引債務引受業等の承認の申請)
第二十八条
(承認を受けた商品取引債務引受業等の廃止の届出)
第二十九条
(免許申請書の経由)
第三十条
(免許申請書の添付書類)
第三十一条
(免許申請書に添付すべき電磁的記録)
第三十二条
(分割又は事業の譲渡)
第三十三条
(業務方法書の記載事項)
第三十四条
(定款又は業務方法書の変更の認可の申請)
第三十五条
(定款又は業務方法書の変更の認可の基準)
第三十六条
(資本金の額等の変更の届出)
第三十七条
(金融商品債務引受業の廃止の認可の申請)
第三十八条
(連携金融商品債務引受業務となる行為)
第三十九条
(認可申請書の経由)
第四十条
(認可申請書の添付書類)
第四十一条
(認可申請書に添付すべき電磁的記録)
第四十二条
(分割又は事業の譲渡)
第四十三条
(変更の認可の申請)
第四十四条
(変更の認可の基準)
第四十五条
(変更の届出)
第四十六条
(廃止の届出)
第四十七条
(業務方法書に基づく規則の届出)
第四十八条
(金融商品取引清算機関の業務に関する提出書類)
第四十九条
(外国金融商品取引清算機関の業務に関する提出書類)
第五十条
(標準処理期間)