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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第三十二条 (分割又は事業の譲渡)

平成十四年内閣府令第七十六号府省令
(分割又は事業の譲渡)

第三十二条

第十九条の四の四第二項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、分割により承継される業務自体で金融商品債務引受業と同種類の業務を行うことができると認められる場合とする。

2第十九条の四の四第二項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、譲渡される業務自体で金融商品債務引受業と同種類の業務を行うことができると認められる場合とする。

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