(免許申請書に添付すべき電磁的記録) 第三十一条 法第百五十六条の二十の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗