(免許申請書の添付書類)
第三十条
法第百五十六条の二十の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一免許申請者の総株主等の議決権の百分の十以上の数の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
- 二親法人(免許申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(免許申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
- 三役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び国内に事務所がある場合にあっては、当該事務所に駐在する役員の住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに役員が次のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
- イ精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- ロ法第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者
- イ
- 四国内の事務所に駐在する役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第百五十六条の二十の三第一項の免許申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 五国内における代表者の履歴書及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに国内における代表者が第三号イ又はロのいずれにも該当しない者であることを当該国内における代表者が誓約する書面
- 六国内における代表者の旧氏及び名を当該代表者の氏名に併せて法第百五十六条の二十の三第一項の免許申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該代表者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 七役員又は国内における代表者のうちに第三号イに該当する者のある者に該当しない旨を誓約する書面
- 八業務を執行する役員の担当業務を記載した書面
- 九金融商品債務引受業に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面
- 十事務の機構及び分掌を記載した書面
- 十一金融商品債務引受業において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
- 十二法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
- 十三外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第十九条の四の四第一項に定める期間を経過していること、又は同条第二項に定める場合に該当することを証する書面
- 十四免許申請者が所在する国における金融商品債務引受業と同種類の業務に関する法制を記載した書類
- 十五その他法第百五十六条の二十の四第一項の規定による審査の参考となるべき事項を記載した書面