(免許申請者の金融商品債務引受業に関する経験年数の要件)
第十九条の四の四
法第百五十六条の二十の四第二項第一号に規定する政令で定める期間は、三年とする。
2法第百五十六条の二十の四第二項第一号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから経過した期間を免許申請者が当該業務を開始してから経過した期間とみなして免許申請者の当該期間を算定した場合に、その期間が三年以上である場合とする。
- 一免許申請者に合併された者
- 二分割により免許申請者に金融商品債務引受業と同種類の業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を承継させた者
- 三免許申請者に金融商品債務引受業と同種類の業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を譲渡した者
- 四前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者