(特別の関係にある者)
第十九条の四の三
法第百五十六条の五の三第二項第二号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者とする。
- 一共同で金融商品取引清算機関の対象議決権(法第百五十六条の五の三第一項に規定する対象議決権をいう。以下この号において同じ。)を保有し、又は当該金融商品取引清算機関の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係
- 二夫婦の関係
- 三
- 四被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
2共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
3夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして第一項の規定を適用する。
4支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第一項の規定を適用する。
5第四条の四第三項の規定は、第一項第三号及び前三項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
6前各項の規定は、法第百五十六条の五の十一において法第百五十六条の五の三第二項第二号の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「保有し」とあるのは、「取得し、若しくは保有し」と読み替えるものとする。