(資本金の額等の変更の届出)
第三十六条
法第百五十六条の二十の十一の規定により届出を行う外国金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
- 一変更の内容
- 二変更年月日
2前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
- 一法第百五十六条の二十の三第一項第二号から第四号までに掲げる事項の変更第三十条第十二号に掲げる書類
- 二法第百五十六条の二十の三第一項第五号に掲げる事項の変更次に掲げる書類
- イ第三十条第三号、第八号及び第十二号に掲げる書類
- ロ国内の事務所に駐在する役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- イ
- 三法第百五十六条の二十の三第一項第六号に掲げる事項の変更次に掲げる書類
- イ第三十条第五号及び第十二号に掲げる書類
- ロ国内における代表者の旧氏及び名を当該代表者の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該代表者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- イ
- 四法第百五十六条の二十の三第一項第七号に掲げる事項の変更第三十条第十号に掲げる書類