(金融商品債務引受業の廃止の認可の申請)
第三十七条
法第百五十六条の二十の十五の認可を受けようとする外国金融商品取引清算機関は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一金融商品債務引受業の廃止の理由を記載した書面
- 二株主総会又は取締役会に準ずる機関の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
- 三最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)並びに金融商品債務引受業に係る資産及び負債の内容を明らかにした書面
- 四金融商品債務引受業の結了の方法を記載した書面
- 五その他参考となるべき事項を記載した書面