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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第三十七条 (金融商品債務引受業の廃止の認可の申請)

平成十四年内閣府令第七十六号府省令
(金融商品債務引受業の廃止の認可の申請)

第三十七条

第百五十六条の二十の十五の認可を受けようとする外国金融商品取引清算機関は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 金融商品債務引受業の廃止の理由を記載した書面
  2. 株主総会又は取締役会に準ずる機関の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  3. 最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)並びに金融商品債務引受業に係る資産及び負債の内容を明らかにした書面
  4. 金融商品債務引受業の結了の方法を記載した書面
  5. その他参考となるべき事項を記載した書面

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