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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第三十八条 (連携金融商品債務引受業務となる行為)

平成十四年内閣府令第七十六号府省令
(連携金融商品債務引受業務となる行為)

第三十八条

第百五十六条の二十の十六第一項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 第百五十六条の六十二第一号に掲げる取引以外の対象取引に係る清算参加者の債務及び当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務を自らが負担し、その負担した当該清算参加者の債務は第三者に負担させる行為
  2. 第百五十六条の六十二第一号に掲げる取引以外の対象取引に係る清算参加者の債務及び当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務を第三者に負担させ、その負担させた当該清算参加者の相手方の債務は自らが負担する行為
  3. 第百五十六条の六十二第一号に掲げる取引以外の対象取引に係る清算参加者の債務を自らが負担し、その負担した当該清算参加者の債務を第三者に負担させ、かつ、当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務を第三者に負担させ、その負担させた当該清算参加者の相手方の債務を自らが負担する行為
  4. 前三号に掲げるもののほか、法第百五十六条の六十二第一号に掲げる取引以外の対象取引に係る債権債務の清算のため、清算参加者と清算参加者の相手方との間で生じた当該対象取引に係る清算参加者の債務を第三者に負担させ、当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務は自らが負担する行為

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