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金融商品取引法 第百五十六条の六十二

昭和二十三年法律第二十五号法律

第百五十六条の六十二

金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる取引を行う場合には、当該取引に基づく自己及び相手方の債務をそれぞれ当該各号に定める者に負担させなければならない。

  1. 店頭デリバティブ取引その他の取引のうち、取引高その他の取引の状況に照らして、その取引に基づく債務の不履行が我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものであつて、その特性にかんがみ、我が国において清算する必要があるものとして内閣府令で定める取引金融商品取引清算機関
  2. 店頭デリバティブ取引その他の取引のうち、取引高その他の取引の状況に照らして、その取引に基づく債務の不履行が我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める取引(前号に掲げる取引を除く。)金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関

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