(清算集中の対象となる取引)
第二条
法第百五十六条の六十二第一号に規定する内閣府令で定める取引は、法第二条第二十二項第六号に掲げる取引であって、複数の内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下この項において同じ。)の信用状態に係る事由又は金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第二十条に規定する事由(複数の内国法人に係るものに限る。)を同号に規定する事由とするもののうち、金融庁長官が指定するものとする。
2法第百五十六条の六十二第二号に規定する内閣府令で定める取引は、法第二条第二十二項第五号に掲げる取引であって、当事者が元本(円建てのものに限る。)として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた利率又は市場金利の約定した期間における変化率(以下この項において「利率等」という。)に基づいて金銭(円建てのものに限る。以下この項において同じ。)を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた利率等に基づいて金銭を支払うことを相互に約するもののうち、金融庁長官が指定するものとする。
3第一項の規定にかかわらず、同項に規定する取引が、当該取引に係る契約を締結する時において次の各号のいずれかに該当する取引である場合には、当該取引は、法第百五十六条の六十二第一号に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。
- 一
取引の当事者の一方が金融商品取引業者等以外の者である場合における当該取引
- 二
信託勘定に属するものとして経理される取引
- 三
取引を行う金融商品取引業者等の親会社等(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。以下この条及び第六条第二項第六号において同じ。)、子会社等(同令第十五条の十六第三項に規定する子会社等をいう。以下この条及び第六条第二項第六号において同じ。)又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)が当該取引の相手方となる場合における当該取引 - 四
取引の当事者の一方又はその親会社等若しくは子会社等と当該取引の相手方又はその親会社等若しくは子会社等とが当該取引に基づく債務を金融商品債務引受業の対象とする同一の金融商品取引清算機関等(当該取引が第一項に規定する取引である場合には、外国金融商品取引清算機関を除く。次号において同じ。)の当該取引に係る清算参加者となっている場合以外の場合(取引の当事者の一方又は双方(その親会社等又は子会社等を含む。)において、当該取引に係る清算参加者となっていないことについて合理的理由がある場合に限る。)における当該取引。
- 五
金融商品取引業者等が行った取引に基づく債務を金融商品取引清算機関等に負担させることが不適当であると認められる特別の事情があるものとして金融庁長官が指定する場合において金融商品取引業者等が行う取引
4第二項の規定にかかわらず、同項に規定する取引が、当該取引に係る契約を締結する時において次の各号のいずれかに該当する取引である場合には、当該取引は、法第百五十六条の六十二第二号に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。
- 一
取引の当事者の一方が金融商品取引業者等以外の者である場合における当該取引
- 二
信託勘定に属するものとして経理される取引(当該取引に係る契約を締結する時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(その時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報の対象となっているものに限る。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上である信託財産に係るものを除く。)
- 三
取引を行う金融商品取引業者等の親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)が当該取引の相手方となる場合における当該取引
- 四
当事者の一方又は双方が次のいずれかに掲げる者である場合における当該取引(ロに掲げる者については、信託勘定に属するものとして経理される取引を除く。)- イ
金融商品取引業者等のうち、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者又は登録金融機関である銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、全国を地区とする信用金庫連合会、農林中央金庫若しくは保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいい、同条第七項に規定する外国保険会社等を含む。)のいずれかの者(以下「取引情報作成対象業者」という。)以外の者 - ロ
金融商品取引業者等のうち、当該取引に係る契約を締結する時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(その時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報の対象となっているものに限り、信託勘定に属するものとして経理されるものを除く。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満である者(イに掲げる者を除く。)
- 五
金融商品取引業者等が行った取引に基づく債務を金融商品取引清算機関等に負担させることが不適当であると認められる特別の事情があるものとして金融庁長官が指定する場合において金融商品取引業者等が行う取引
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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(経過措置)
附則施行日前に行われた取引については、第二条及び第六条の規定にかかわらず、改正法第二条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条において「新金融商品取引法」という。)第百五十六条の六十二第一号及び第二号並びに第百五十六条の六十四第一項に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。
2施行日前に金融商品取引清算機関等が債務を負担した取引については、第三条の規定にかかわらず、新金融商品取引法第百五十六条の六十三第一項に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。
3施行日から平成二十五年三月三十一日までの間に金融商品取引清算機関等が債務を負担した取引のうち、次の各号に掲げる取引の種類に応じ、当該各号に定める日が同日以前に到来するものについては、第三条の規定にかかわらず、新金融商品取引法第百五十六条の六十三第一項に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。
- 一
第六条第一項第一号に掲げる取引受渡しの日
- 二
第六条第一項第二号及び第四号に掲げる取引権利行使期間の末日
- 三
第六条第一項第三号に掲げる取引取引期間の末日又は受渡しの日のいずれか遅い日
4施行日から平成二十五年三月三十一日までの間に行われた取引のうち、前項各号に掲げる取引の種類に応じ、当該各号に定める日が同日以前に到来するものについては、第六条の規定にかかわらず、新金融商品取引法第百五十六条の六十四第一項に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。
(経過措置)
附則この府令による改正後の店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(次項において「新店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」という。)第二条第四項第二号の規定の適用については、平成二十六年十二月一日から平成二十七年十一月三十日までの間は、同号ロ中「三千億円」とあるのは、「一兆円」とする。
2新店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条の二第一項の規定の適用については、この府令の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間は、同項中「次の各号のいずれかに」とあるのは「第一号に」と、「四月一日から五月三十一日までの間に」とあるのは「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成二十六年内閣府令第四十五号)の施行の日から起算して二月以内に」と、同項第一号中「前々年の四月から前年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満であり、かつ、前年の四月からその年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上」とあるのは「前年の四月からその年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が一兆円以上」とし、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間は、同項第一号中「三千億円未満」とあるのは「一兆円未満」と、同項第二号中「三千億円以上」とあるのは「一兆円以上」とする。
(経過措置)
附則第一条の規定による改正後の店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(次項において「新店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」という。)第二条の二第一項の規定の適用については、この府令の施行の日(次項において「施行日」という。)から平成二十八年三月三十一日までの間は、同項中「次の各号」とあるのは「次の第一号から第三号まで」と、「第三号又は第四号」とあるのは「第三号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、同項第三号中「前々年の四月から前年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引(清算集中等取引情報又は取引情報の対象となっているものであって、信託勘定に属するものとして経理されるものに限る。次号において同じ。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満であり、かつ、前年の四月からその年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上」とあるのは、「前年の四月からその年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引(清算集中等取引情報又は取引情報の対象となっているものであって、信託勘定に属するものとして経理されるものに限る。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上」とする。
2前項の規定にかかわらず、登録金融機関(法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)である保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいい、同条第七項に規定する外国保険会社等を含む。)に対する新店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条の二第一項の規定の適用については、施行日から平成二十八年三月三十一日までの間は、同項中「次の各号のいずれかに」とあるのは「第一号又は第三号に」と、「第三号又は第四号」とあるのは「第三号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、同項第一号中「前々年の四月から前年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満であり、かつ、前年の四月からその年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上」とあるのは「前年の四月からその年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上」と、同項第三号中「前々年の四月から前年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引(清算集中等取引情報又は取引情報の対象となっているものであって、信託勘定に属するものとして経理されるものに限る。次号において同じ。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満であり、かつ、前年の四月からその年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上」とあるのは、「前年の四月からその年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引(清算集中等取引情報又は取引情報の対象となっているものであって、信託勘定に属するものとして経理されるものに限る。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上」とする。
(清算集中等取引情報又は非清算集中等取引情報の提供等に関する経過措置)
附則前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前に金融商品取引清算機関等が債務を負担した取引に係る清算集中等取引情報については、一部施行日にこの府令による改正後の店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(以下「新令」という。)第四条第一項に規定する事項に変更が生じたものとみなして、新令第三条、第四条第三項並びに第五条第一項及び第二項の規定を適用する。この場合において、新令第三条第二項及び第五条第二項中「当該変更が生じた日から起算して三営業日以内に」とあるのは、「当該変更が生じた日以後遅滞なく」とする。
2一部施行日前に成立した取引に係る非清算集中等取引情報については、一部施行日に新令第八条第一項に規定する事項に変更が生じたものとみなして、新令第七条第一項及び第二項、第八条第三項並びに第九条第一項及び第二項の規定を適用する。この場合において、新令第七条第二項中「当該変更が生じた日から起算して三営業日以内に」とあり、及び新令第九条第二項中「当該変更が生じた日の属する週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内に」とあるのは、「当該変更が生じた日以後遅滞なく」とする。