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店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令
平成二十四年内閣府令第四十八号
府省令
· 条文 28 件 ·
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店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
第二条
(清算集中の対象となる取引)
第二条の二
(取引規模の届出等)
第三条
(取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対する清算集中等取引情報の提供)
第三条の二
(清算集中等取引情報を提供することができないやむを得ない理由がある場合)
第四条
(金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の保存)
第五条
(金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の報告)
第六条
(金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要がある取引)
第六条の二
(金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の提供の対象となる取引)
第七条
(取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対する非清算集中等取引情報の提供)
第七条の二
(非清算集中等取引情報を提供することができないやむを得ない理由がある場合)
第八条
(金融商品取引業者等による非清算集中等取引情報の保存)
第九条
(金融商品取引業者等による非清算集中等取引情報の報告)
第十条
(取引情報蓄積機関による取引情報の保存)
第十一条
(取引情報蓄積機関による取引情報の報告)
第十一条の二
(取引情報蓄積機関による取引情報の公表)
第十一条の三
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第十二条
(指定申請書の添付書類)
第十三条
(役員の兼職の制限)
第十四条
(取引情報蓄積機関の役員の兼職の認可の申請等)
第十五条
(兼業の承認申請)
第十六条
(兼業業務の廃止の届出)
第十七条
(業務の一部委託の承認申請)
第十八条
(業務の一部委託の承認基準)
第十九条
(業務規程の記載事項)
第二十条
(届出事項)
第二十一条
(業務及び財産に関する報告書の提出)
第二十二条