(取引情報蓄積機関による取引情報の報告)
第十一条
取引情報蓄積機関は、法第百五十六条の六十五第二項の規定により、前条第二項に定めるところにより作成した記録を、第三条又は第七条の規定による提供を受けた日の翌営業日(当該営業日までの間に当該記録に係る取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じたことを知った場合には、当該変更が生じたことを知った日の翌営業日)までに、金融庁長官に提出しなければならない。
2取引情報蓄積機関は、前項の規定による提出後、当該提出に係る取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じたことを知ったときは、当該変更事項に関する記録を作成し、当該変更が生じたことを知った日の翌営業日までに、金融庁長官に提出しなければならない。
3取引情報蓄積機関は、毎月一回以上、前条第二項に定めるところにより保存している記録を金融庁長官に提出しなければならない。
4前三項の規定による提出は、電磁的方法により行わなければならない。
5法第百五十六条の六十五第三項に規定する内閣府令で定めるものは、インターネットを利用して、前条第一項に規定する事項を内容とする取引情報を金融庁長官が受信することができる方式のものであって、かつ、当該取引情報を金融庁長官が管理する電気通信設備の記録媒体に記録することができる措置とする。
6取引情報蓄積機関は、前項の措置を講ずるときは、あらかじめ又は同時に、当該措置を講ずる旨又は講じた旨を金融庁長官に電磁的方法により通知するものとする。