第三条
金融商品取引清算機関等は、清算集中等取引情報の対象となっている取引に基づく債務を負担した場合には、法第百五十六条の六十三第一項の規定により、当該取引に基づく債務を負担した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該清算集中等取引情報について第四条第一項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)に、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関の定めるところにより、当該取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、当該清算集中等取引情報を提供しなければならない。
2前項の規定による提供をした金融商品取引清算機関等は、同項の規定による提供後、当該提供に係る清算集中等取引情報について第四条第一項に規定する事項に変更が生じたときは、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内に、当該提供をした取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関の定めるところにより、当該取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、当該変更事項を通知し、又は当該変更事項を反映させた清算集中等取引情報を提供しなければならない。