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店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第三条 (取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対する清算集中等取引情報の提供)

平成二十四年内閣府令第四十八号府省令
(取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対する清算集中等取引情報の提供)

第三条

金融商品取引清算機関等は、清算集中等取引情報の対象となっている取引に基づく債務を負担した場合には、法第百五十六条の六十三第一項の規定により、当該取引に基づく債務を負担した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該清算集中等取引情報について第四条第一項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)に、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関の定めるところにより、当該取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、当該清算集中等取引情報を提供しなければならない。

2前項の規定による提供をした金融商品取引清算機関等は、同項の規定による提供後、当該提供に係る清算集中等取引情報について第四条第一項に規定する事項に変更が生じたときは、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内に、当該提供をした取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関の定めるところにより、当該取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、当該変更事項を通知し、又は当該変更事項を反映させた清算集中等取引情報を提供しなければならない。

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清算集中等取引情報の対象となる取引に基づく債務が施行日から平成二十五年三月三十一日までの間に金融商品取引清算機関等により負担された場合又は取引情報の対象となる取引が当該期間内に行われた場合における第五条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十一条第一項の規定の適用については、第五条第一項中「当該金融商品取引清算機関等が当該記録に係る清算集中等取引情報の対象となっている取引に基づく債務を負担した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該清算集中等取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)」とあるのは「平成二十五年四月三日まで」と、第八条第一項中「当該各週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日の属する週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内)」とあるのは「平成二十五年四月十日まで」と、第九条第一項中「当該取引情報の対象となっている取引の成立した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該取引情報について第七条第一項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)」とあるのは「平成二十五年四月三日まで」と、第十一条第一項中「第九条第一項の規定による提供を受けた日の翌営業日(当該営業日までの間に当該記録に係る取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じたことを知った場合には、当該変更が生じたことを知った日の翌営業日)」とあるのは「平成二十五年四月四日」とする。

(取引情報蓄積機関による取引情報の報告に関する経過措置)
附則

新令第十一条第三項の規定は、一部施行日の前日までの間は、適用しない。

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