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店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第十条 (取引情報蓄積機関による取引情報の保存)

平成二十四年内閣府令第四十八号府省令
(取引情報蓄積機関による取引情報の保存)

第十条

法第百五十六条の六十五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、第四条第一項に規定する事項とする。

2取引情報蓄積機関は、第三条又は第七条の規定による取引情報の提供を受けた場合には、次条第一項の規定による提出の時までに、当該取引情報について前項に規定する事項に関する記録を作成し、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める日から五年間保存しなければならない。

  1. 第六条第一項第一号に掲げる取引受渡しの日
  2. 第六条第一項第二号及び第四号に掲げる取引権利行使期間の末日
  3. 第六条第一項第三号に掲げる取引取引期間の末日又は受渡しの日のいずれか遅い日

3取引情報蓄積機関は、その保存する取引情報について、第一項に規定する事項に変更が生じたことを知ったときは、次条第二項の規定による提出の時(同条第一項の規定による提出の前に当該変更が生じたことを知った場合には、当該提出の時)までに、当該取引情報に係る前項の記録に当該変更事項を反映させなければならない。

4第二項の記録は、電磁的記録により作成しなければならない。

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