(取引情報蓄積機関による取引情報の保存)
第十条
法第百五十六条の六十五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、第四条第一項に規定する事項とする。
2取引情報蓄積機関は、第三条又は第七条の規定による取引情報の提供を受けた場合には、次条第一項の規定による提出の時までに、当該取引情報について前項に規定する事項に関する記録を作成し、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める日から五年間保存しなければならない。
3取引情報蓄積機関は、その保存する取引情報について、第一項に規定する事項に変更が生じたことを知ったときは、次条第二項の規定による提出の時(同条第一項の規定による提出の前に当該変更が生じたことを知った場合には、当該提出の時)までに、当該取引情報に係る前項の記録に当該変更事項を反映させなければならない。
4第二項の記録は、電磁的記録により作成しなければならない。