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店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第九条 (金融商品取引業者等による非清算集中等取引情報の報告)

平成二十四年内閣府令第四十八号府省令
(金融商品取引業者等による非清算集中等取引情報の報告)

第九条

金融商品取引業者等は、法第百五十六条の六十四第二項の規定により、各週(月曜日から日曜日までの七日をいう。以下この条において同じ。)ごとに、各週中に成立した非清算集中等取引情報の対象となる取引について、前条第二項に定めるところにより作成した記録を、当該各週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該非清算集中等取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日の属する週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内)に、金融庁長官に提出しなければならない。

2金融商品取引業者等は、前項の規定による提出後、当該提出に係る非清算集中等取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じたときは、当該変更事項に関する記録を作成し、当該変更が生じた日の属する週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内に、金融庁長官に提出しなければならない。

3前二項の規定による提出は、電磁的方法により行わなければならない。

4金融商品取引業者等は、やむを得ない理由により第一項及び第二項に規定する期日までにこれらの項に規定する記録の提出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

5金融商品取引業者等は、前項の規定による承認を受けようとするときは、第一項及び第二項に規定する期日までに、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

6金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした金融商品取引業者等が第四項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

7金融商品取引業者等は、法第百五十六条の六十四第二項及び第七条の二に規定する理由により第四項の規定による提出を延期している場合において、当該理由が消滅したときは、第七条の規定により、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、非清算集中等取引情報を提供するものとする。

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