(金融商品取引業者等による非清算集中等取引情報の保存)
第八条
法第百五十六条の六十四第二項に規定する非清算集中等取引情報について内閣府令で定める事項は、第四条第一項に規定する事項とする。
2金融商品取引業者等は、非清算集中等取引情報作成対象取引を行った場合において、災害又は前条に規定する理由により非清算集中等取引情報を提供することができないときは、次条第一項の規定による提出の時までに、当該取引に係る非清算集中等取引情報について前項に規定する事項に関する記録を作成し、その作成の日から五年間保存しなければならない。
3金融商品取引業者等は、その保存する非清算集中等取引情報について、第一項に規定する事項に変更が生じたときは、次条第二項の規定による提出の時(同条第一項の規定による提出の前に当該変更が生じた場合には、当該提出の時)までに、当該非清算集中等取引情報に係る前項の記録に当該変更事項を反映させなければならない。
4前二項の規定にかかわらず、金融商品取引業者等のうち金融庁長官の指定する者は、金融庁長官の定める取引に関する非清算集中等取引情報について記録を作成し、その記録を保存すれば足りる。
5非清算集中等取引情報作成対象取引の当事者の双方が金融商品取引業者等である場合において、いずれか一方の金融商品取引業者等が取引情報作成対象業者であるときは、他方の金融商品取引業者等は、第二項の規定にかかわらず、同項の記録を作成することを要しない。
6第二項の記録は、電磁的記録により作成しなければならない。