(非清算集中等取引情報を提供することができないやむを得ない理由がある場合)
第七条の二
法第百五十六条の六十四第二項に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
- 一取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関が存在しないこと。
- 二取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関がその全部の取引情報蓄積業務を休止していること。
- 三非清算集中等取引情報を提供するために使用する電気通信回線の故障が発生した場合であって、回復する見込みがないこと。
- 四その他やむを得ない理由として金融庁長官が定めるもの。