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店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第七条 (取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対する非清算集中等取引情報の提供)

平成二十四年内閣府令第四十八号府省令
(取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対する非清算集中等取引情報の提供)

第七条

金融商品取引業者等は、非清算集中等取引情報の対象となる取引(当事者の一方又は双方が取引情報作成対象業者である取引に限り、法第二条第二十二項第二号、第四号及び第五号に掲げる取引にあっては、同条第二十五項第二号、第三号又は第四号(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)に掲げる金融指標に係るものを除く。第四項並びに第八条第二項及び第五項において「非清算集中等取引情報作成対象取引」という。)を行った場合には、法第百五十六条の六十四第一項の規定により、当該非清算集中等取引情報の対象となっている取引の成立した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該非清算集中等取引情報について第八条第一項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)に、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関の定めるところにより、当該取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、当該非清算集中等取引情報を提供しなければならない。

2前項の規定による提供をした金融商品取引業者等は、同項の規定による提供後、当該提供に係る非清算集中等取引情報について第八条第一項に規定する事項に変更が生じたときは、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内に、当該提供をした取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関の定めるところにより、当該取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、当該変更事項を通知し、又は当該変更事項を反映させた非清算集中等取引情報を提供しなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、金融商品取引業者等のうち金融庁長官の指定する者は、金融庁長官の定める取引に関する非清算集中等取引情報を提供すれば足りる。

4非清算集中等取引情報作成対象取引の当事者の双方が金融商品取引業者等である場合において、いずれか一方の金融商品取引業者等が取引情報作成対象業者であるときは、他方の金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による提供をすることを要しない。

5金融商品取引業者等は、やむを得ない理由(法第百五十六条の六十四第二項及び次条に定める理由を除く。)により第一項及び第二項に規定する期日までにこれらの項に規定する非清算集中等取引情報の提供をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けて、当該提供を延期することができる。

6金融商品取引業者等は、前項の規定による承認を受けようとするときは、第一項及び第二項に規定する期日までに、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

7金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした金融商品取引業者等が第一項及び第二項の規定による提供の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

8第五項の規定により金融商品取引業者等が同項に規定する提供を延期した場合における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「当該非清算集中等取引情報の対象となっている取引の成立した日」とあり、及び第二項中「当該変更が生じた日」とあるのは、「第五項に規定するやむを得ない理由がなくなった日」とする。

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