条文くん法令検索 AIに質問する

店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第六条の二 (金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の提供の対象となる取引)

平成二十四年内閣府令第四十八号府省令
(金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の提供の対象となる取引)

第六条の二

法第百五十六条の六十三第三項に規定するその他取引の状況等を勘案して内閣府令で定める取引は、前条第一項各号に掲げる取引(法第百五十六条の六十二各号に掲げる取引を除き、法第二条第二十二項第二号、第四号及び第五号に掲げる取引にあっては、同条第二十五項第二号、第三号又は第四号(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)に掲げる金融指標に係るものを除く。)とする。

e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第六条の二(金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の提供の対象となる取引)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要がある取引) 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 目次 第七条(取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対する非清算集中等取引情報の提供) →