(金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の提供の対象となる取引)
第六条の二
法第百五十六条の六十三第三項に規定するその他取引の状況等を勘案して内閣府令で定める取引は、前条第一項各号に掲げる取引(法第百五十六条の六十二各号に掲げる取引を除き、法第二条第二十二項第二号、第四号及び第五号に掲げる取引にあっては、同条第二十五項第二号、第三号又は第四号(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)に掲げる金融指標に係るものを除く。)とする。
法第百五十六条の六十三第三項に規定するその他取引の状況等を勘案して内閣府令で定める取引は、前条第一項各号に掲げる取引(法第百五十六条の六十二各号に掲げる取引を除き、法第二条第二十二項第二号、第四号及び第五号に掲げる取引にあっては、同条第二十五項第二号、第三号又は第四号(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)に掲げる金融指標に係るものを除く。)とする。