(金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要がある取引)
第六条
法第百五十六条の六十三第三項に規定する金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要があるものとして内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
- 一法第二条第二十二項第一号及び第二号に掲げる取引(約定の日から受渡しの日までの期間が二営業日以内のものを除く。)
- 二法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引(権利行使期間が二営業日以内のものを除く。)
- 三法第二条第二十二項第五号に掲げる取引
- 四法第二条第二十二項第六号に掲げる取引(同号イに掲げる事由を同号に規定する事由とするものに限る。)
2前項の規定にかかわらず、次に掲げる者を相手方として行う取引は、法第百五十六条の六十三第三項に規定する金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要があるものとして内閣府令で定める取引に該当しないものとする。
- 一国
- 二地方公共団体
- 三日本銀行
- 四外国政府その他の外国の法令上前三号に掲げる者に相当する者
- 五金融庁長官が指定する国際機関
- 六当該取引を行う金融商品取引業者等の親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)