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店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第四条 (金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の保存)

平成二十四年内閣府令第四十八号府省令
(金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の保存)

第四条

法第百五十六条の六十三第二項に規定する清算集中等取引情報について内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 取引の執行の日時、取引に係る契約の評価の日時その他の取引に係る日時に関する事項
  2. 取引の当事者及び取引情報の報告者に関する事項
  3. 金融商品取引清算機関等による債務の負担、決済及び取引の識別に関する事項
  4. 取引における日数の計算方法、定期的な金銭の支払の周期その他の支払に関する事項
  5. 取引に係る契約の評価額及び評価手法並びに担保及び証拠金に関する事項
  6. 取引価格に関する事項
  7. 取引に係る想定元本に関する事項
  8. 取引における新規、変更又は解除の別その他の取引の過程に関する事項
  9. 約定した金融指標その他の取引の対象に関する事項
  10. 取引に係る契約の種類に関する事項
  11. 十一
    その他金融庁長官が必要と認める事項

2金融商品取引清算機関等は、清算集中等取引情報の対象となる取引に基づく債務を負担した場合において、災害又は前条に規定する理由により清算集中等取引情報を提供することができないときは、次条第一項の規定による提出の時までに、当該取引に係る清算集中等取引情報について前項に規定する事項に関する記録を作成し、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める日から五年間保存しなければならない。

  1. 第六条第一項第一号に掲げる取引受渡しの日
  2. 第六条第一項第二号及び第四号に掲げる取引権利行使期間の末日
  3. 第六条第一項第三号に掲げる取引取引期間の末日又は受渡しの日のいずれか遅い日

3金融商品取引清算機関等は、その保存する清算集中等取引情報について、第一項に規定する事項に変更が生じたときは、次条第二項の規定による提出の時(同条第一項の規定による提出の前に当該変更が生じた場合には、当該提出の時)までに、当該清算集中等取引情報に係る前項の記録に当該変更事項を反映させなければならない。

4第二項の記録は、電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)により作成しなければならない。

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