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店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第五条 (金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の報告)

平成二十四年内閣府令第四十八号府省令
(金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の報告)

第五条

金融商品取引清算機関等は、法第百五十六条の六十三第二項の規定により、前条第二項に定めるところにより作成した記録を、当該金融商品取引清算機関等が当該記録に係る清算集中等取引情報の対象となっている取引に基づく債務を負担した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該清算集中等取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)に、金融庁長官に提出しなければならない。

2金融商品取引清算機関等は、前項の規定による提出後、当該提出に係る清算集中等取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じたときは、当該変更事項に関する記録を作成し、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内に、金融庁長官に提出しなければならない。

3前二項の規定による提出は、電磁的方法(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)により行わなければならない。

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