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店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第十一条の二 (取引情報蓄積機関による取引情報の公表)

平成二十四年内閣府令第四十八号府省令
(取引情報蓄積機関による取引情報の公表)

第十一条の二

法第百五十六条の六十六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第六条第一項各号に掲げる取引に係る残高の合計及び取引件数の合計
  2. 取引情報作成対象業者の業種ごとの第六条第一項各号に掲げる取引に係る残高の合計及び取引件数の合計
  3. 金融商品取引清算機関等の第六条第一項各号に掲げる取引に係る残高の合計及び取引件数の合計
  4. 取引情報の対象となる取引の種類ごとの残高の合計及び取引件数の合計
  5. その他取引の概要を明らかにするために必要な事項

2取引情報蓄積機関は、前項に規定する事項を、毎月一回以上、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表しなければならない。

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