(取引情報蓄積機関による取引情報の公表)
第十一条の二
法第百五十六条の六十六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一第六条第一項各号に掲げる取引に係る残高の合計及び取引件数の合計
- 二取引情報作成対象業者の業種ごとの第六条第一項各号に掲げる取引に係る残高の合計及び取引件数の合計
- 三金融商品取引清算機関等の第六条第一項各号に掲げる取引に係る残高の合計及び取引件数の合計
- 四取引情報の対象となる取引の種類ごとの残高の合計及び取引件数の合計
- 五その他取引の概要を明らかにするために必要な事項
2取引情報蓄積機関は、前項に規定する事項を、毎月一回以上、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表しなければならない。