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店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第二条の二 (取引規模の届出等)

平成二十四年内閣府令第四十八号府省令
(取引規模の届出等)

第二条の二

金融商品取引業者等(取引情報作成対象業者に限る。)は、毎年、次の各号のいずれかに該当する場合には、四月一日から五月三十一日までの間に、その旨(第三号又は第四号に該当する場合には、当該各号の規定による届出に係る信託を特定するために必要な事項を含む。)を金融庁長官に届け出なければならない。

  1. 前々年の四月から前年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満であり、かつ、前年の四月からその年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上である場合
  2. 前々年の四月から前年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上であり、かつ、前年の四月からその年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満である場合
  3. 前々年の四月から前年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報の対象となっているものであって、信託勘定に属するものとして経理されるものに限る。次号において同じ。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満であり、かつ、前年の四月からその年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上の信託財産がある場合
  4. 前々年の四月から前年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上であり、かつ、前年の四月からその年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満の信託財産がある場合

2金融庁長官は、毎年、前項第一号の規定による届出をしたことがある者であって、最後に当該届出をした後同項第二号の規定による届出をしていない者の商号又は名称並びに同項第三号の規定による届出をしたことがある者であって、当該届出に係る信託財産について最後に当該届出をした後同項第四号の規定による届出をしていない者の商号又は名称及び当該信託を特定するために必要な事項を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。

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