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店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第二十条 (届出事項)

平成二十四年内閣府令第四十八号府省令
(届出事項)

第二十条

法第百五十六条の七十八各項の規定による届出は、届出事由の発生した後遅滞なく行わなければならない。

2取引情報蓄積機関は、法第百五十六条の七十八各項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 次項第一号に掲げる場合変更に係る事項を記載した書面
  2. 次項第二号に掲げる場合次に掲げる事項を記載した書面
    1. 事故の概要
    2. 改善策
  3. 次項第三号に掲げる場合次に掲げる書類
    1. 法第百五十六条の六十八第二項第一号に掲げる書面
    2. 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
    3. 新たに役員となった者に係る第十二条第三号、第五号及び第六号に掲げる書類
    4. 新たに役員となった者の旧氏及び名を当該者の氏名に併せて届出書に記載した場合において、ハの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  4. 次項第四号又は第五号に掲げる場合次に掲げる事項を記載した書面
    1. 行為が発生した営業所又は事務所の名称
    2. 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
    3. 行為の概要
    4. 改善策

3法第百五十六条の七十八第三項に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。

  1. 第十二条第七号又は第八号に掲げる書面の記載事項に変更があったとき。
  2. 電子情報処理組織の故障その他の偶発的な事情により、取引情報蓄積業務の全部又は一部を停止する事故が発生したとき。
  3. 法第百五十六条の六十八第一項の指定申請書を提出後、新たに取引情報蓄積機関の役員となった者がいるとき。
  4. 取引情報蓄積機関又はその業務の委託先の役員等が取引情報蓄積業務(業務の委託先にあっては、当該取引情報蓄積機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該取引情報蓄積機関の業務規程に反する行為が発生したことを知ったとき。
  5. 取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結している者又はその役員等が取引情報蓄積機関の業務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。

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