(業務規程の記載事項) 第十九条 法第百五十六条の七十四第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。一取引情報蓄積業務を行う時間及び休日に関する事項二従業者の監督体制に関する事項三取引情報の提供を行う場合にあっては、当該提供に関する事項四取引情報の公表に関する事項五取引情報収集契約に関する契約約款に関する事項六その他取引情報蓄積業務に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗